大判例

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仙台高等裁判所 昭和26年(う)829号 判決

所論は要するに釜石市警察署長の集会強制解散が職権にもとずく公務の執行ではないと主張するのであるが釜石市警察署長小野寺信平は原判示冒頭記載の集会が一九五〇年六月一七日附ウイロビー少将及びプリアム大佐連名の覚書訳文の二の但書指令の趣旨に触れ強制解散を命ずるが相当であると思惟し解散を命じたものであることは前記覚書の訳文の記載と原判決挙示の他の証拠と相俟つて優に認定することができるばかりでなく、被告人の所為は指令にいわゆる「占領軍若しくは占領目的に反する示威運動に発展する如き集会」である事実をも窺知しうるのである。従つて釜石市警察署長の執つた本件集会強制解散は適法なる職務行為と認むべきであることは疑いない。所論はいずれも証拠に副わない独断であつて採用の限りでない。論旨はいずれも理由がない。

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